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書籍雑誌の貸与権については、その法改正を行う際の文化審議会においても、貸与権はマンガ喫茶に及ばないことを前提として議論されている。
それにも関わらず、様々なところでマンガ喫茶に貸与権が及ぶというような発言が散見される。
で、あらためて、マンガ喫茶に貸与権が及ばないことの根拠を探しているのだが、意外と見つからない。
なんとしても探し出すつもりだけど、今のところ決定的なものは探せていない。
だが、一つ良い資料を見つけたので、ここにクリップしておく。
それは、「日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史」。
日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史
http://www.jbpa.or.jp/nenshi/
WEBにPDFが掲載されているが、第4章のC、182~188頁のところに、その関連の記述がある。
http://www.jbpa.or.jp/nenshi/pdf/p182-188.pdf
この187頁(PDFファイルの6頁め)。
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