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1.「表現の自由」は,「流通の自由」なくして保障しえない.
2.行政に利用される「自主規制」の倒錯→権力との緊張関係が希薄.
3.「表現の自由に値しない表現」という言説の無意味さ.表現の自由に値しない表現をいったい誰が決めるのか.警察や行政にその役目を負わせてはならない.
4.差別表現の問題を考えていくためにも,性表現に対する規制は,議論の障害にしかならない.
5.子どもの「自己決定権」との関係.大人の都合で,「教育」し,「指導」し,「保護」し,さらに大人の勝手な思い込みで「健全育成」しようというのは,子どもの「自己決定権」への侵害ではないか.むしろ「子どもの権利法」こそが必要である.
図書規制は,判例がどうであろうと,表現の自由に抵触するのは間違いない.しかも警察的な発想で規制が行われるのは,民主主義に反する大きな問題 だ.それだけでなく,子どもを「保護・育成」しなければならない存在としてみるのか,子どもの権利の主体としてみるのかという,二つの子ども観のせめぎ会 いでもある.表現活動を制限することによって,一方に偏した多数派の子ども観が「蔓延」させてはならない.
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